概要情報
事件名 |
東京書院 |
事件番号 |
東京地労委昭和43年(不)第34号 |
申立人 |
東京書院労働組合 個人5名 |
被申立人 |
株式会社 東京書院 |
命令年月日 |
昭和43年12月10日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
1 従業員が会社運営の刷新と従業員の待遇改善について建議書を提出し、労働組合結成を予告したところ、会社は経営不振を理由に事業所を閉鎖し、従業員全員を解雇し、これについての団体交渉を拒否したことをめぐり、右解雇等が不当労働行為に当たるとして東京地労委に救済申立てがあった事件である。 2 東京地労委は、①従業員5名に対する解雇撤回及び原職もしくは原職相当職への復帰並びにバックペイ、②誠実団交応諾を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人Y会社は、申立人X1、X2、X3、X4、X5に対してなした解雇を撤回し、同人らを原職もしくは原職相当職に復帰させ、同人らが解雇された日の翌日から原職もしくは原職相当職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人Y会社は、申立人X組合から昭和43年6月25日に要求のあった交渉事項につき、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
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判定の要旨 |
1 解雇について
会社は、近年その経営が不振におちいっていたことは推認される。しかし会社は、解雇が行われた6月にも本5,000部を印刷したり、表紙用クロス約8,000枚を購入したりし、4月から5月にかけても数種類の図書を大量に印刷あるいは製本しているのであり、6月19日以前に事業の閉鎖もしくは縮小のために必要な措置を講じていたことは認められない。
また、会長が6月24日、「残務整理」といいながら従業員の全員をアルバイトとして同じ条件で雇ってもよいといった事実もあり、これらを併せ考えると、6月19日に突如従業員の解雇を言明せざるを得なかった経営上の必然性が、全く認められず、従業員全員の解雇および事業の閉鎖は、組合を結成する意思のあることを通告したことを嫌悪し、それを直接的な動機として行なわれたものと判断せざるを得ない。 2 団体交渉の拒否について
団体交渉のもっとも主要な事項が解雇をめぐる問題であって、雇用関係自体が争点となっている以上、解雇通告がなされているということが、ただちに団体交渉を拒否する正当な理由となり得るものではなく、組合員の言動のゆきすぎも、会社の団体交渉拒否に起因するところがあると認められ、このことを理由として団体交渉を拒否することは正当な理由があるとはいい得ない。
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その他 |
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