概要情報
事件名 |
東京書院 |
事件番号 |
最高裁昭和50年(行ツ)第22号
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上告人 |
株式会社 東京書院 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
東京書院労働組合 |
判決年月日 |
昭和50年 9月11日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社従業員が会社運営の刷新と従業員の待遇改善について建議書を提出し、労働組合結成を予告したところ、経営不振を理由に事業所を閉鎖、従業員全員を解雇し、これについての団交を拒否したことをめぐって争われた事件である。中労委は、東京地労委の初審命令を支持して再審査の申立てを棄却したが、会社は行政訴訟を提起し、東京地裁及び東京高裁において右の命令が支持され、49年11月上告されていたものであるが、最高裁は、去る9月11日、上告を棄却する旨の判決を言渡したものである。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2000 人員整理
経営不振を理由に組合員5名を解雇したことが不当労働行為にあたるとした原審の認定判断は正当として是認でき違法は認められない。
2400 その他
一方的に休業し、組合員を解雇して団交に応じないことが不当労働行為であたるとした原審の認定判断は正当として是認でき違法は認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集222頁 |
評釈等情報 |
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 上村 雄一 平成7年10月10日 134号 226頁 
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