概要情報
事件名 |
東京書院 |
事件番号 |
東京高裁昭和48年(行コ)第41号
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控訴人 |
株式会社 東京書院 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人補助参加人 |
東京書院労働組合 |
判決年月日 |
昭和49年10月28日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 従業員が会社運営の刷新と従業員の待遇改善について建議書を提出し、労働組合結成を予告したところ、会社は経営不振を理由に事業所を閉鎖し、従業員全員を解雇し、これについての団体交渉を拒否したことをめぐり、右解雇等が不当労働行為に当たるとして東京地労委に救済申立てがあった事件である。 2 東京地労委は、①従業員5名に対する解雇撤回及び原職もしくは原職相当職への復帰並びにバックペイ、②誠実団交応諾を命じた。
会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委はこれを棄却した。
これに対し、会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
本件は、同地裁判決を不服として、会社が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
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判決の要旨 |
当裁判所は、控訴人の本訴請求を理由がないと判断するが、その理由の詳細は一部訂正するほかは、原判決の理由欄に記載のとおりであるから、これを引用する。 |
その他 |
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