概要情報
事件名 |
東京書院 |
事件番号 |
中労委昭和43年(不再)第79号
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再審査申立人 |
株式会社 東京書院 |
再審査被申立人 |
東京書院労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 他4名 |
命令年月日 |
昭和46年11月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社運営の刷新と従業員の待遇改善について建議書を提出したところ、経営不振を理由に事業所を閉鎖し、従業員全員を解雇し、これについての団交を拒否した事件で、原職復帰、バックペイ、団交応諾を命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
3700 使用者の認識・嫌悪
経営不振を理由とする解雇が、その事実が認められない反面、同人らが会社運営、従業員の待遇改善についての建議書と、組合の結成を予告した場でなされていることからみて、労働組合を嫌悪し、同人らを一斉に企業外に排除しようとした不当労働行為と判断せざるを得ない。
2112 雇用する従業員不存在
2230 不穏当な態度
2301 人事事項
組合員の言動に多少行き過ぎがあったとしても、その原因が、理由のない休業および解雇通告と、その後の団交拒否にあることから、団交拒否の理由とはなり得ず、また、解雇を通告した以上雇用関係がないとの拒否理由は、団交事項がこの解雇問題であることから、拒否理由にはならない。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
会社が解散を決議し、清算に入っていたとしても、会社そのものは現在も存続していることから、原職復帰、バックペイの実現が不可能であるとの主張は認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集741頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和47年3月10日 526号 23頁 
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