労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 東海旅客鉄道
事件番号 愛知県労委平成18年(不)第1号
申立人 A組合
申立人 A組合B地方本部
申立人 A組合B地方本部C分会
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年2月8日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  本件は、Y会社が、平成17年5月22日から同年9月12日までの間に、A組合B地方本部C分会の掲示板から掲示物9点を撤去したことが不当労働行為であるとして救済申立てがされた事件である。
 初審愛知県労委は、Y会社に文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 Y会社は、A組合、A組合B地方本部及びA組合B地方本部C分会に対し、本命令書交付の日から1週間以内に下記内容の文書を交付しなければならない。
 
                           記
 
  当社が平成17年5月22日から同年9月12日までの間に貴組合C分会の組合掲示板から次の9点の掲示物を撤去したことは労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると愛知県労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
 (1)同年5月22日撤去の見出し「「いじめのようなことは当社にはない」!Y1社長!ウソはやめろ!」の掲示物
 (2)同年6月3日撤去の見出し「「バカヤロー」「辞めてしまえ」は暴言ではない!これがY会社では常識」の掲示物
 (3)同日撤去の見出し「いじめ日勤教育反対!社員運用の変更撤回!第十八回定期大会を成功させよう!」の掲示物
 (4)同月24日撤去の見出し「Y1社長は「いじめのようなことは当社にはない」と、5月16日定例記者会見で!」の掲示物
 (5)同月30日撤去の見出し「暴言!暴論!言いたい放題のY2科長!!」の掲示物
 (6)同年7月19日撤去の見出し「X4裁判完全勝利!会社、「これ以上裁判を続けるのは無理だ」「すいません、和解させて下さい」」の掲示物
 (7)同年8月8日撤去の見出し「Z会社2年で1182件の「日勤教育」」の掲示物
 (8)同年9月8日撤去の見出し「会社による組合掲示物の不当な撤去を許さない!」の掲示物(カラー刷り)
 (9)同月12日撤去の見出し「会社による組合掲示物の不当な撤去を許さない!」の掲示物(白黒刷り)
                                             年 月 日
 A組合
 中央執行委員長 X4 様
 A組合B地方本部
 執行委員長 X5 様
 A組合B地方本部C分会
 分会長 X6 様
                                    Y会社
                                     代表取締役社長 Y1
 
 2 その余の申立ては棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第13号 一部変更 平成22年10月6日
東京地裁平成22年(行ウ)第657号 棄却 平成24年10月15日
東京高裁平成24年(行コ)第425号 一部取消 平成25年10月2日
最高裁平成26年(行ヒ)第26号 上告不受理 平成26年10月15日
 
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