労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(新幹線関西地本掲示物撤去) 
事件番号  最高裁平成26年(行ヒ)第26号 
申立人  東海旅客鉄道株式会社 
相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会)  
相手方補助参加人  ジェイアール東海労働組合
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部名古屋車両所分会 
決定年月日  平成26年10月15日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 会社が、分会掲示板に掲出中であった組合掲示物9点を撤去したことが、不当労働行為に当たるとして、愛知県労委に救済申立てがあった。
2 初審愛知県労委は、掲示物9点の撤去について、いずれも不当労働行為に当たるとして、これら撤去に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
 会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を一部変更した(初審命令が認容した掲示物9点の撤去のうち、2点について取り消し、棄却するとともに、手交文書の内容をその旨修正)。
 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
 会社は、これを不服として東京高裁に行訟を提起したが、同高裁は、中労委が認容した掲示物7点の撤去のうち、2点について取り消した。
3 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。  
判決主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。  
判決の要旨   本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知県労委平成18年(不)第1号 一部救済 平成22年2月8日
中労委平成22年(不再)第13号 一部変更 平成22年10月6日
東京地裁平成22年(行ウ)第657号 棄却 平成24年10月15日
東京高裁平成24年(行コ)第425号 一部取消 平成25年10月2日
 
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