概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(新幹線関西地本掲示物撤去) |
事件番号 |
最高裁平成26年(行ヒ)第26号 |
申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
相手方補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部名古屋車両所分会 |
決定年月日 |
平成26年10月15日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 会社が、分会掲示板に掲出中であった組合掲示物9点を撤去したことが、不当労働行為に当たるとして、愛知県労委に救済申立てがあった。
2 初審愛知県労委は、掲示物9点の撤去について、いずれも不当労働行為に当たるとして、これら撤去に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を一部変更した(初審命令が認容した掲示物9点の撤去のうち、2点について取り消し、棄却するとともに、手交文書の内容をその旨修正)。
会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
会社は、これを不服として東京高裁に行訟を提起したが、同高裁は、中労委が認容した掲示物7点の撤去のうち、2点について取り消した。
3 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
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判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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