概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道 |
事件番号 |
神奈川県労委平成20年(不)第2号 |
申立人 |
X1(個人) |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
Y会社が、X組合所属の組合員であるX1に対し、勤務時間中にX組合のバッジを着用したことを理由に、出勤停止5日の処分を発令したこと及び、その後に出勤停止10日の処分を発令したこと等並びに定年後再雇用しない旨を予告したことは、X組合所属のX1に対する不利益な取扱いであり、また、バッジ着用者を孤立させ、X組合内部を分裂させることにより組織を弱体化させるというX組合に対する支配介入であり、さらに、X1が平成17年に行った東京都労働委員会への申立てを理由として報復的に不利益な取扱いをするものであって、不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。
初審神奈川県労委は、①バッジを着用したことを理由として行った出勤停止及びこれらの処分を理由として行った期末手当の減額の措置についてなかったものとして取り扱い、②出勤停止処分による月例賃金の減額分に相当する額及び期末手当の減額の措置がなかったならば支給されるべきであった各末手当の額と現に支払った各期末手当の額との差額に相当する額等の支払い、③文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人が申立人の所属するX組合のバッジを平成19年4月16日ないし平成21年9月29日の間に着用したことを理由として行った出勤停止及びこれらの処分を理由として行った期末手当の減額の措置についてなかったものとして取り扱い、申立人に対し、出勤停止処分による月例賃金の減額分に相当する額及び期末手当の減額の措置がなかったならば支給されるべきであった各期末手当の額と現に支払った各期末手当の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。
記
当社が申立人に対し、X組合のバッジを平成19年4月16日ないし平成21年9月29日の間に着用したことを理由として出勤停止処分を行ったこと及びこれらの処分を理由に期末手当の減額の措置を行ったこと並びに定年後に再雇用しないと予告したことは、神奈川県労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
X1 殿
Y会社
代表取締役 Y1
3 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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