概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(出勤停止処分等) |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ヒ)第323号 |
申立人 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
申立人補助参加人 |
個人Z1(再審査中に死亡した亡Z10組合員の妻) |
相手方 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
決定年月日 |
平成27年1月22日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 国労組合員であるZ10は、会社が、①平成19年4月16日ないし21年9月29日までの間において、勤務時間中に組合バッジを着用していたZ10に対し、服装整正違反を理由として、20年1月26日付け出勤停止5日、同年10月31日付け及び21年9月29日付け出勤停止10日の各処分(本件各処分)を行ったこと、②Z10に対し、20年9月19日、横浜支社総務部人事課副課長が、組合バッジを着けているので再雇用できない旨の発言(本件再雇用に関する発言)を行ったことが不当労働行為であるとして、救済を申し立てた。
2 初審神奈川県労委は、上記は、いずれも労組法7条3号に当たるとして、会社に対し、①本件各処分がなかったものとして取り扱い、当該処分による月例賃金の減額分相当額及び期末手当の減額措置がなかったならば支給されるべきであった各期末手当の額と既払額との差額相当額に年率5分相当額を加算した額の金員の支払、②本件各処分及び本件再雇用に関する発言に関する文書手交を命じ、③その余の申立てを棄却した。会社の再審査申立てに対し、中労委は、初審命令を一部変更した(本件各処分が不当労働行為に当たるとした初審命令は維持し(ただし、バックペイに年率5分相当額の加算は取消し)、本件再雇用に関する発言が不当労働行為に当たるとした初審命令については、再審査中の死亡により被救済利益は失われたとして取消し)。
3 会社並びに亡Z10の地位を承継したとする亡Z10の妻Z1及び組合員8名(Z2~Z9)は、中労委命令を不服として、それぞれ東京地裁に訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を認容し、中労委命令のうち本件各処分に関するバックペイを命じた部分を取り消すとともに、組合員らの訴えを却下ないし棄却した。国、Z1及び組合員8名(Z2~Z9)は控訴を提起したが、東京高裁は各控訴を棄却した。
4 本件は、国が、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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