概要情報
事件名 |
田中酸素 |
事件番号 |
山口県労委平成21年(不)第1号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月28日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
Y会社が、①X組合の執行委員長であるX1 に対して、本社から小野田営業所への配置転換を命じたこと、②出勤停止を命じたこと、③X組合との団交における不誠実な対応が不当労働行為であるとして、救済を申し立てた事件である。
初審山口県労委は、①X1の配置転換命令の取り消し、②X1 に対する出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人がその間に受けるはずであった賃金相当額の支払い、③誠実団交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人執行委員長X1 に対する平成21年1月13日付け被申立人小野田営業所への配置転換命令を取り消し、本社リース部門に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人執行委員長X1 に対する平成20年12月24日付け出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人がその間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
3 被申立人は、団体交渉においては、平成20年2月16日以降5回の団体交渉で申立人から要求のあった、申立人組合員の給与・賞与の算定基礎となる売上、経費、人件費、利益等の会社業績について必要な資料を示して説明するなど、申立人の要求に対し誠意をもって応じなければならない。
4 申立人のその余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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