労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 田中酸素
事件番号 山口県労委平成21年(不)第1号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年1月28日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  Y会社が、①X組合の執行委員長であるX1 に対して、本社から小野田営業所への配置転換を命じたこと、②出勤停止を命じたこと、③X組合との団交における不誠実な対応が不当労働行為であるとして、救済を申し立てた事件である。
 初審山口県労委は、①X1の配置転換命令の取り消し、②X1 に対する出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人がその間に受けるはずであった賃金相当額の支払い、③誠実団交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人執行委員長X1 に対する平成21年1月13日付け被申立人小野田営業所への配置転換命令を取り消し、本社リース部門に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人執行委員長X1 に対する平成20年12月24日付け出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人がその間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
3 被申立人は、団体交渉においては、平成20年2月16日以降5回の団体交渉で申立人から要求のあった、申立人組合員の給与・賞与の算定基礎となる売上、経費、人件費、利益等の会社業績について必要な資料を示して説明するなど、申立人の要求に対し誠意をもって応じなければならない。
4 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第12号 一部変更 平成23年1月19日
東京地裁平成23年(行ウ)第175号 棄却 平成24年7月30日
東京高裁平成24年(行コ)第333号 棄却 平成24年12月6日
最高裁平成25年(行ツ)第130号・平成25年(行ヒ)第169号 上告棄却・上告不受理 平成27年1月22日
 
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