概要情報
事件名 |
田中酸素 |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ツ)第130号・平成25年(行ヒ)第169号 |
上告人兼申立人 |
田中酸素株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
田中酸素労働組合 |
決定年月日 |
平成27年1月22日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 会社が、①約6年間にわたって訴訟で解雇を争い、離職していた組合執行委員長A1を平成21年1月13日付けで同社のO営業所に配置転換したこと(以下「本件配転」という。)、②20年12月24日付けでA1を出勤停止処分に付したこと(以下「本件処分」という。)、③組合との団体交渉に誠実に対応しなかったことが、不当労働行為に当たるとして、山口県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、本件配転及び本件処分は労組法7条1号の不当労働行為に当たり、団体交渉で組合が要求した売上げ、経費、人件費、利益等の会社業績に関する資料を提供しなかったこと等は同条2号の不当労働行為に当たるとして、会社に対し、①本件配転を取り消し、A1を原職復帰させること、②本件処分がなかったものとして取り扱い、A1が本件処分中に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと、③団体交渉で、組合から要求のあった給与・賞与の算定基礎となる売上げ、経費、人件費、利益等の会社業績に関する資料を示し、説明するなどして誠意をもって応じることを命じた。会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令のうち③について、今後の団体交渉において、組合員の給与又は賞与の算定の基礎となった会社の売上げ等の資料を示すなどして誠実に対応しなければならないと一部変更し、その余の再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
3 会社は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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