概要情報
事件名 |
ケーメックス |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第25号 |
申立人 |
全統一労働組合 |
被申立人 |
株式会社ケーメックス |
命令年月日 |
平成20年12月16日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、18年度の冬季賞与に関する一連の団体交渉において、①組合の要求した資料を提示する義務はないと回答したこと、②組合員の支給額の根拠は団体交渉の場ではなく個別に説明すると述べたこと、③これ以上の団体交渉は不要であると述べたこと等、不誠実な対応をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、1 文書手交(誠実団交応諾について)、2 履行報告(上記1について)を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人株式会社ケーメックスは、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人全統一労働組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
全統一労働組合
中央執行委員長 X1 殿
株式会社ケーメックス
代表取締役 Y1
当社が、平成18年10月12日以降の18年度冬季賞与に係る団体交渉において、個々の貴組合組合員に対する支給額の根拠についての説明を拒否したこと、及び貴組合の求めた非組合員分を含めた賞与支給総額、平均支給額等の全社的な資料の一切を開示しなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は交付した日を記載すること。)
2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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