労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ケーメックス 
事件番号  最高裁平成24年(行ヒ)第224号 
申立人  株式会社ケーメックス 
相手方  国 
相手方補助参加人  全統一労働組合 
決定年月日  平成25年3月15日 
判決区分  上告不受理 
重要度  重要命令に係る決定 
事件概要  1 組合は、会社が、組合との18年度の冬季賞与(本件賞与)に関する一連の団体交渉(本件団交)において、(1)組合の求める計算式による賞与要求を拒否したこと、(2)本件賞与支給額の根拠等のうち、①人事考課による賞与決定の仕組みについて十分な説明をしなかったこと、②分会員の個別の賞与支給額の根拠について団体交渉の場での説明を拒否したこと、(3)組合の求めた非組合員分を含めた全社的な資料を開示しなかったことが、不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。
2 初審東京都労委は、本件団交において、会社が、分会員の個別の賞与支給額の根拠についての説明を拒否したこと、組合の求めた全社的な資料の一切を開示しなかったことは、不当労働行為であるとして、会社に対し文書手交及び履行報告を命じ、その余の救済申立てを棄却した。会社及び組合の再審査申立てに対し、中労委は初審命令を一部変更し、本件団交において、会社が、分会員の個別の賞与支給額の根拠についての説明を拒否したことが不当労働行為であるとして、会社に対し文書手交を命じ、その余の各再審査申立てを棄却した。
3 会社は、行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。
4 会社は上告受理申立てをしたが、最高裁第二小法廷は、上告審として受理しないとした。 
判決主文  1 本件を上告審として受理しない。 
2 申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成19年(不)第25号 一部救済 平成20年12月16日
中労委平成21年(不再)第6号・第7号 一部変更 平成22年6月2日
東京地裁平成22年(行ウ)第366号 棄却 平成23年9月29日
東京高裁平成23年(行コ)第341号 棄却 平成24年2月15日
 
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