概要情報
事件名 |
東芝(小向工場) |
事件番号 |
神奈川県労委平成18年(不)第33号 |
申立人 |
全国一般労働組合全国協議会神奈川 |
被申立人 |
株式会社東芝 |
命令年月日 |
平成20年7月25日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、①平成18年10月3日付け団交申入れ以降、平成19年2月26日まで団体交渉に応じず、それ以降も文書回答や協約締結を拒絶し一貫して実質的な団体交渉を拒否していること、②組合の要求事項を拒絶する回答をし、その理由の具体的根拠を説明せず、検討に必要な処遇制度に関する資料の交付を拒絶するなど不誠実な態度を取っていること、③別組合と差別して回答書の交付、団交議事録の作成、協会締結要求に対する応諾回答や便宜供与等について一切認めないとの態度を取っていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、会社に対し、1 処遇制度に関する資料を提示又は交付し、その内容について説明を行うこと、2 文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。
|
命令主文 |
1 被申立人は、申立人との団体交渉において、申立人が処遇制度に関し検討を十分に行うことができるよう資料を掲示又は交付し、その内容について説明を行わなければならない。 2 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければならない。 記 当社が、貴組合から申入れのあった平成18年10月3日付け要求書に係る団体交渉を平成19年2月26日まで行わなかったこと及び団体交渉において処遇制度について十分な理解を得るための説明を行わなかったことは労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全日本一般労働組合全国協議会神奈川 執行委員長 X1 殿 株式会社 東芝 代表執行役社長 Y1 3 申立人のその余の申立てを棄却する。
|
掲載文献 |
|
|