労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東芝(小向工場) 
事件番号  最高裁平成25年(行ツ)第80号、同平成25年(行ヒ)第106号  
上告人兼申立人  全国一般労働組合全国協議会神奈川 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
被上告人兼相手方補助参加人   株式会社東芝 
決定年月日  平成25年4月26日 
判決区分  上告棄却・上告不受理 
重要度  重要命令に係る判決 
事件概要  1 X組合は、Y会社が、①X組合の組合員X1 の処遇等に関する18年10月3日の団体交渉申入れに19年2月26日まで応じなかったこと(以下、本件団交拒否)、②その後の団体交渉で処遇制度に関し十分な説明をせず、資料の交付も拒否したこと、③前記団体交渉で団交議事録の作成や事前同意約款の締結等に応じないこと、④組合掲示板の設置等について申立外Z組合と同等の便宜供与をしないことが、不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。
2 神奈川県労委は、上記1①、②の各事実は労組法7条2号に当たるとして、Y会社に対し、処遇制度に関し十分な資料を提示又は交付し、説明を行うこと(初審命令主文1項)及び文書手交(主文2項)を命じ、その余の申立事実(前記1③、④)については棄却した。
 X組合及びY会社は、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は、前記1①につき不当労働行為の成立を認定し、文書手交を命じる一方、その余の不当労働行為を認定せず、初審命令主文1項を取り消した。
 Y会社及びX組合は、それぞれ取消訴訟を提起したが、東京地裁はY会社及びX組合の請求を、東京高裁はY会社及びX組合の控訴を棄却した。
3 本件は、X組合の上告及び上告受理申立てに対する決定である。 
判決主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
判決の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成18年(不)第33号 一部救済 平成20年7月25日
中労委平成20年(不再)第31・32号 一部変更 平成21年10月7日
東京地裁平成22年(行ウ)第90号 棄却 平成24年2月29日
東京高裁平成24年(行コ)第145号 棄却 平成24年10月31日
最高裁平成25年(行ヒ)第107号 上告不受理 平成25年4月26日
 
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