労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 田中酸素
事件番号 山口県労委平成18年(不)第2号
申立人 田中酸素労働組合
被申立人 田中酸素株式会社
命令年月日 平成20年3月27日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、(1) 組合員X1に遠隔地への転勤を命じたこと、(2) 組合員X1、X2、X3の給与を減額したこと、(3) 組合員X1に対する注意処分及び組合員X2に対する戒告処分等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 山口県労委は、会社に対し、1 組合員X1の現職復帰、2 組合員X1、X2、X3に対する平成17年冬期、平成18年夏期及び冬期賞与の再査定及びバックペイ、3 組合員X1、X2、X3に対する平成17年夏期賞与以前に係る申立ては却下、4 組合員X1、X2、X3の基本給減額措置がなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。
 
命令主文 1 被申立人は、X1を美弥営業所への営業支援を命じる前の職場に、速やかに復帰させなければならない。

2 被申立人は、平成17年冬季、平成18年夏季及び同年冬季におけるX1、X2及びX3の賞与の支給額については、賞与に反映されるべき査定結果に組合員であるが故の不利益取り扱いが認められるので、明確かつ具体的な査定基準及び手続きを明示し、公平かつ妥当な再査定に基づく賞与支給額とすることとし、既に支給した額との差額を支給しなければならない。

3 申立人の申立てのうち、平成17年8月10日に支払われた同年夏季賞与に係る申立て以前のものについては、行為の日から1年を経過しているため、これを却下する。

4 被申立人は、X1、X2及びX3の平成19年の給与の基本給については、減額がなかったものとして、平成18年の基本給と同額とし、既に支給した額との差額を支給しなければならない。
5 申立人のその余の申立てを棄却する。
 
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成20年(不再)第14号 一部変更 平成21年7月1日
東京地裁平成21年(行ウ)第396号 棄却 平成23年8月25日
東京高裁平成23年(行コ)第304号 棄却 平成24年2月8日
最高裁平成24年(行ツ)第190号・平成24年(行ヒ)第225号 上告棄却・上告不受理 平成24年11月9日
 
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