労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  田中酸素  
事件番号  最高裁平成24年(行ツ)第190号・平成24年(行ヒ)第225号  
上告人兼申立人   田中酸素株式会社  
被上告人兼相手方   国(処分行政庁:中央労働委員会)  
決定年月日   平成24年11月9日  
決定区分   上告棄却・上告不受理  
重要度  重要命令に係る決定  
事件概要  1 会社が、①組合員X1に対し、営業所での営業支援を命じたこと(以下「本件支援命令」という。)及び②組合員X1、X2及びX3の17年冬季、18年夏季及び冬季の賞与及び19年1月以降の月例賃金を減額したことは、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとし、③X1に対し注意書を交付したこと及び④X2に対し戒告処分とし、営業所においていわゆる職場八分としたことは、同条3号の不当労働行為に当たるとして、山口県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、前記①について、X1を本件支援命令が発せられる前の職場に速やかに復帰させること、②について、17年冬季ないし18年冬季の各賞与について、明確かつ具体的な査定基準と支給手続を明示した上で、再査定に基づいて賞与額を定め、既支給額との差額を支払うこと、19年の月例賃金の基本給を18年と同額とし、既支給額との差額を支払うことを命じ、その余の申立を却下ないし棄却した。
 会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令主文第1項(上記①に係る部分)を取り消し、同部分に係る救済申立てを棄却し、初審命令主文第2項を訂正(再査定に関し、組合員3名が組合員であることを考慮しないこと、組合に明示した査定基準及び手続に則って行う内容に訂正)の上、その余の再審査申立てを棄却した。
 これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
 会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成18年(不)第2号 一部救済 平成20年3月27日
中労委平成20年(不再)第14号 一部変更 平成21年7月1日
東京地裁平成21年(行ウ)第396号 棄却 平成23年8月25日
東京高裁平成23年(行コ)第304号 棄却 平成24年2月8日
 
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