労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  田中酸素 
事件番号  東京高裁平成23年(行コ)第304号 
控訴人  田中酸素株式会社 
被控訴人  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
判決年月日  平成24年2月8日 
判決区分  棄却 
重要度  重要命令に係る判決 
事件概要  1 会社が、①組合員X1に対し、営業所での営業支援を命じたこと(以下「本件支援命令」という。)及び②組合員X1、X2及びX3の17年冬季、18年夏季及び冬季の賞与及び19年1月以降の月例賃金を減額したことは、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとし、③X1に対し注意書を交付したこと及び④X2に対し戒告処分とし、営業所においていわゆる職場八分としたことは、同条3号の不当労働行為に当たるとして、山口県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、前記①について、X1を本件支援命令が発せられる前の職場に速やかに復帰させること、②について、17年冬季ないし18年冬季の各賞与について、明確かつ具体的な査定基準と支給手続を明示した上で、再査定に基づいて賞与額を定め、既支給額との差額を支払うこと、19年の月例賃金の基本給を18年と同額とし、既支給額との差額を支払うことを命じ、その余の申立を却下ないし棄却した。
 会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令主文第1項(上記①に係る部分)を取り消し、同部分に係る救済申立てを棄却し、初審命令主文第2項を訂正(再査定に関し、組合員3名が組合員であることを考慮しないこと、組合に明示した査定基準及び手続に則って行う内容に訂正)の上、その余の再審査申立てを棄却した。
 これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
 本件は、同地裁判決を不服として、会社が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は控訴を棄却した。
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。  
判決の要旨  1 当裁判所の判断は、一部改めるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第4 争点に対する当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 原判決の第4の3の(1)のウ「人事評価の相当性について」の(エ)「その他」を次のとおり改める。
 「人事考課表(賃金)において、各評価項目内の4つの評価要素に関して異なる評価がされた場合、X1ら3名の各人事考課表(賃金)では、下位の評価に合わせた全体評価が行われる傾向が顕著に見られるが、他の従業員の人事考課表(賃金)では、逆に、上位の評価に合わせた全体評価が行われている場合も多く、X1ら3名と他の従業員との間では、全体評価の傾向にも相違があることがうかがわれる。」
3 会社は、①本件賞与減額については、賞与査定に当たり「3段階評価方式」を採用しており、X1ら3名には会社主張の賞与減額事由が認められ、②本件賃金減額については、人事制度運用の手引きを参考に職能等級を運用しており、X1ら3名に会社主張の職能等級変更事由が認められる、と主張する。
 しかし、これらの点についての判断は、いずれも原判決が認定・説示するとおりである。
 会社が賞与の査定基準として主張する「3段階評価方式」は、会社の主張によっても、考課者の「頭の中にあったもの」を原審裁判所の釈明を受けて文書化したものであり、査定当時に評価基準として客観的に存在していたものではない。実際にこのような方式で賞与の査定がされたのであれば、それが文書化されていない考課者の思考過程であったとしても、本件初審事件や本件再審査事件において同方式に基づく主張立証がなく、査定に用いられた人事考課表に同方式の形跡が見当たらず、1次考課者の各証言中にも同方式の説明がないことは、不自然・不合理である。
 したがって、会社が本件係争年の賞与査定に当たり同方式を採用していたとの主張は採用できない。
 また、会社が職能等級変更の基準として主張する人事制度運用の手引きは、職能等級を前提にした評価基準であって、評価の結果は、毎年の昇給に反映され、昇格候補年の昇格の基本データとしての利用が予定されているものの、降給・降格への利用については言及がない上、昇給・昇格を含めてどのような場合にどのように職能等級を変更するかに関する具体的基準を含むものとはなっていない。
 したがって、原判決が説示するとおり、会社は、職能等級変更に関する客観的な基準を具体的に主張、立証していない。
 そして、会社は、X1ら3名が他の従業員と比較して劣ると主張するが、会社が、X1ら3名の営業成績等を他の従業員と比較して主張する賞与減額事由及び職能等級変更事由は、いずれも、従業員に公平に適用される客観的な基準によるものではなく、その他、X1ら3名の本件係争年の賞与査定及び平成19年1月分以降の月例賃金の査定の相当性に対する疑問を払拭するに足りる的確な反証がされているとはいえないことは、原判決(前記加除訂正したもの)が認定・説示するとおりである。
4 以上によれば、本件命令が、本件賞与減額及び本件賃金減額を、いずれも労組法7条1号の不当労働行為に該当すると判断したのは相当であり、本件各救済措置の内容も相当であるから、本件命令が違法であるとの会社の主張は理由がない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成18年(不)第2号 一部救済 平成20年3月27日
中労委平成20年(不再)第14号 一部変更 平成21年7月1日
東京地裁平成21年(行ウ)第396号 棄却 平成23年8月25日
最高裁平成24年(行ツ)第190号・平成24年(行ヒ)第225号 上告棄却・上告不受理 平成24年11月9日
 
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