概要情報
事件名 |
JR東日本(個人) JR東日本(個人・久里浜駅) |
事件番号 |
東京都労委平成14年(不)第108号・平成17年(不)第86号 |
申立人 |
個人9名 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成20年3月4日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①就業時間中の組合バッジ着用者に対して以前より厳正な処分を行う旨の警告文書を提出したこと、②組合バッジ着用による服装整正違反又は服務規律違反を理由とする処分をしたこと、③申立人らが行った別件不当労働行為事件申立て等を理由に不利益取扱いをしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、服装整正違反を理由した個人X1ら5名に対する減給処分及び個人X2に対する出勤停止処分がなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じ、出勤停止処分等に係る申立てのうち申立期間を経過したものは却下し、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、別表1記載の処分のうち、服装整正違反を理由として行った申立人X1、同X2、同X3、同X4に対する平成14年7月11日付及び同年9月20日付各減給処分、並びに同一の理由により行った申立人X8に対する同年7月11日付減給処分、さらに同一の理由により行った申立人X9に対する17年3月24日付け以降19年4月15日付けまでの各出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、各人に対し、それぞれ当該処分による月例賃金及び期末手当の減額分を支払い、かつ、昇給において減棒がなかったならば支払われるべき賃金(期末手当を含む。)と支給済みの賃金額との差額を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、前項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3 別表1及び別表2記載の処分のうち、その申立期間を徒過した処分に係る申立ては却下する。 4 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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