労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(減給処分等) 
事件番号  最高裁平成26年(行ツ)第149号・平成26年(行ヒ)第149号 
上告人兼申立人  X1、X2、X3、X4、X5、X6(亡Z10の相続人) 
上告人兼申立人  X7、X8、X9 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
同補助参加人  東日本旅客鉄道株式会社 
決定年月日  平成27年1月22日 
決定区分  上告棄却 
重要度   
事件概要  1 会社の従業員であり国労の組合員であるX1ら9名(Z10は22年8月5日死亡)は、就業時間中の国労の組合バッジ着用を理由として、会社から服装整正違反、服務規律違反を理由に処分を受けたこと等について、救済を申し立てた(平成14年10月24日申立て及び17年11月28日申立て)。
2 初審東京都労委は、一部を不当労働行為と認めて救済命令を発し、その余の申立てを却下又は棄却した。X1ら9名は、本件初審命令が却下ないし棄却した部分を不服として、会社は、救済命令を発した部分を不服として、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、本件初審命令を維持した(ただし、亡Z10については、月例賃金及び期末手当の減額分並びに昇給において減俸がなかったならば支払われるべき賃金と支給済の賃金額との差額を承継人であるX6に対し支払う旨の命令を追加)。
3 会社は、会社の再査申立てを棄却する部分の取消しを求め(甲事件)、X1らは、X1らの再審査申立てを棄却する部分の取消しと、「請求する救済の内容」記載の命令を発するよう求めた(乙事件)。東京地裁は、いずれの請求も棄却した。会社及びX1らは、これを不服として東京高裁にそれぞれ控訴したが、同高裁は、会社及びX1らの控訴をいずれも棄却した。
4 本件は、これを不服として、X1らが最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成14年(不)第108号・平成17年(不)第86号 一部救済 平成20年3月4日
中労委平成20年(不再)第8・10号 棄却 平成22年10月20日
東京地裁平成22年(行ウ)第708号、平成23年(行ウ)第290号 棄却 平成25年3月28日
東京高裁平成25年(行コ)第183号 棄却 平成25年11月28日
最高裁平成26年(行ツ)第150号・平成26年(行ヒ)第150号 上告棄却・上告不受理 平成27年1月22日
 
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