労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 明治大学
事件番号 東京都労委平成14年(不)第44号・平成16年(不)第6号
申立人 明治大学消費生活協同組合労働組合
被申立人 学校法人明治大学
命令年月日 平成19年11月20日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  学校法人が、①組合員を雇用していた大学生協に対し、施設貸与等の便宜供与を廃止したこと、②便宜供与の廃止及び大学生協の解散に関する団体交渉に応じなかったこと、③大学生協の職員に対して退職金に係る補填金を支払ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第72号 棄却 平成21年7月15日
東京地裁平成22年(行ウ)第55号 却下・棄却 平成25年5月9日
東京高裁平成25年(行コ)第228号 棄却 平成25年10月1日
最高裁平成26年(行ツ)第10号・平成26年(行ヒ)第16号 上告棄却・上告不受理 平成26年3月6日
 
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