概要情報
事件名 |
明治大学 |
事件番号 |
最高裁平成26年(行ツ)第10号・平成26年(行ヒ)第16号 |
上告人兼申立人 |
明治大学消費生活協同組合労働組合 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
学校法人明治大学 |
決定年月日 |
平成26年3月6日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合は、大学が、①組合から申入れのあった大学消費生活協同組合(生協)に対する施設貸与の廃止及び同廃止の撤回を議題とする団交を拒否したこと、②組合から申入れのあった生協の解散を議題とする団交を拒否したことが労組法7条2号に、③組合と協議しないまま、生協に対する請求権を放棄しなければ退職金を支払わない等の内容の文書を従業員に送付し、同書面を返送した従業員に対してのみ退職金の補てん金を支払うとするなどした生協の一連の対応が同条3号に当たるとして、救済を申し立てた。
2 初審東京都労委は、大学は、本件組合員との関係で労組法7条の使用者ということはできず、いずれも不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却し、中労委も組合の再審査申立てを棄却した。組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の訴えのうち、不当労働行為救済命令発令の義務付けを求める訴えを却下し、その余の請求をいずれも棄却した。組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
3 本件は、同高裁判決を不服として、組合が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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