労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 京都生活協同組合
事件番号 京都府労委平成18年(不)第3号
申立人 京都-滋賀地域合同労働組合
被申立人 京都生活協同組合
命令年月日 平成19年11月2日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  生活協同組合が、①組合執行委員長Xに対して手当を支給せず時間給を減額したこと、②組合が平成18年5月11日に申し入れた団体交渉を拒否するとともに、同年6月6日及び同月27日の団体交渉を誠実に行わなかったこと、③Xの雇用契約を解約したこと、④Xの雇用契約解約が正当であること等を説明する文書を掲示したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 京都府労委は、本件申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てをいずれも棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第65号 棄却 平成20年10月15日
京都地裁平成20年(行ウ)第15号 却下 平成21年1月29日
東京地裁平成21年(行ウ)第48号 棄却 平成22年3月15日
東京高裁平成22年(行コ)第137号 棄却 平成22年10月13日
 
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