労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 京都生活協同組合
事件番号 東京地裁平成21年(行ウ)第48号
原告 京都-滋賀地域合同労働組合
被告 国(処分行政庁:中央労働委員会)
補助参加人 京都生活協同組合
判決年月日 平成22年3月15日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 1 Y協同組合が、(1)組合執行委員長X1に対し、パート職員としての時間給及び手当を支給せずアルバイト職員としての時間給のみを支給したこと、並びに平成18年6月6日及び同月27日の団体交渉において上記支給の根拠についてX1が試用期間中のアルバイト職員であると答えるなどして誠実に応じなかったこと、(2)X組合が同年5月11日に申し入れた団交を拒否したこと、(3)同月26日にX1の雇用契約を解約したこと、(4)X1の雇用契約解約が正当であること等を説明する文書を掲示したことが不当労働行為であるとして、組合が京都府労委に救済を申し立てた事件である。
2 京都府労委は、上記(1)~(4)はいずれも不当労働行為に当たらないとして、組合の申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として中労委に再審査を申立てを行ったが、中労委はこれを棄却した。
判決主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じた費用も含め、原告の負担とする。
判決の要旨 1 X1は、烏丸店のアルバイト募集のポスターを見て、Yの求人に応募したこと等から、X1がアルバイト職員の地位にあったことによるものであることを推認させる事情があるので、団交においてYがX1を試用期間中のアルバイト職員として採用した旨説明したことは、組合員に対する不利益取扱い等といえない。
2 Yは、当初にX1が指定した平成18年5月24日には団交に応じられないとして、本件解約後まで団交を行わなかったが、YはX1に本件団交申入書の回答期限までに、団交の実施を暫時猶予するよう口頭で申し入れ、6月6日に団交を実施している。
 Yが、総代会の準備と総代会終了後の実務処理のため多忙であったという事実等を考慮すると、Yの対応をもって不誠実な対応ということはできない。
3 X1は、解約事由に該当する事実について、でっち上げであるとか、他の職員にも責任があるとか、作業マニュアルを作成しなかったYの責任である等と主張したが、X1の供述は、解約事由に該当する事実は認定可能であるとの判断を左右するには足りないし、他の職員に責任があることを認めるだけの的確な証拠はない。また、X1からの作業マニュアル作成の要請にYが応じなかったことから、解約事由に該当する事実についてX1の責任が軽減されるものではない。
4 Yは、X1の情宣活動に対し、本件文書掲示を行ったものであり、本件各文書には、X1に対する誹謗中傷等が記載されているとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都府労委平成18年(不)第3号 棄却 平成19年11月2日
中労委平成19年(不再)第65号 棄却 平成20年10月15日
京都地裁平成20年(行ウ)第15号 却下 平成21年1月29日
東京高裁平成22年(行コ)第137号 棄却 平成22年10月13日
 
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