労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  京都生活協同組合 
事件番号  東京高裁平成22年(行コ)第137号 
控訴人  京都-滋賀地域合同労働組合 
被控訴人  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
被控訴人補助参加人  京都生活協同組合 
判決年月日  平成22年10月13日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 Y協同組合が、①X組合執行委員長X1に対し、パート職員としての時間給及び手当を支給せずアルバイト職員としての時間給のみを支給したこと、並びに平成18年6月6日及び同月27日の団体交渉において上記支給の根拠についてX1が試用期間中のアルバイト職員であると答えるなどして誠実に応じなかったものとされたこと、②X組合が同年5月11日に申し入れた団交を拒否したこと、③同月26日にX1の雇用契約を解約したこと、④X1の雇用契約解約が正当であること等を説明する文書を店内に掲示したことが、不当労働行為に当たるとして、京都府労委に救済申立てがあった事件である。
2 京都府労委は、上記①~④はいずれも不当労働行為に当たらないとして、X組合の申立てを棄却した。
 X組合は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委はこれを棄却した。
 これに対し、X組合は、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はX組合の請求を棄却した。
 本件は、同地裁判決を不服として、X組合が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
判決の要旨   当裁判所も、控訴人の請求は、理由がないと判断する。その理由は、補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」に説示するとおりであるから、これを引用する。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都府労委平成18年(不)第3号 棄却 平成19年11月2日
中労委平成19年(不再)第65号 棄却 平成20年10月15日
京都地裁平成20年(行ウ)第15号 却下 平成21年1月29日
東京地裁平成21年(行ウ)第48号 棄却 平成22年3月15日
 
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