概要情報
事件名 |
京都生活協同組合 |
事件番号 |
京都地裁平成20年(行ウ)第15号 |
原告 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被告 |
京都府(代表者兼処分行政庁 京都府労働委員会) |
被告補助参加人 |
京都生活協同組合 |
判決年月日 |
平成21年1月29日 |
判決区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
生活協同組合が、①組合執行委員長Xに対し、パート職員としての時間給及び手当を支給せず、アルバイト職員としての時間給のみを支給したこと、②団体交渉において時間給等支給の根拠について、Xが試用期間中のアルバイト職員であると答えるなどして誠実に応じなかったこと、③平成18年5月11日に組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと、④Xの雇用契約を解約したこと、⑤Xの雇用契約解約が正当であること等を説明する文書を店内に掲示したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審京都府労委は、本件申立てを棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。組合が初審命令の取消しを求めて、京都地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、組合の訴えを却下した。
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判決主文 |
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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判決要旨 |
労働組合法第27条の19からすると、労働組合は都道府県労働委員会の命令に対して中央労働委員会に対する再審査の申立てと裁判所に対する取消しの訴えの提起の双方を行うことができると解される。しかし、中央労働委員会に対する再審査申立てについて中央労働委員会が命令をした場合には、当該命令に対してのみ取消しの訴えを提起することができるのであるから、都道府県労働委員会の命令に対する取消しの訴えをも並行して提起していた場合には当該訴えは不適法となると解するのが相当である。
本件では、組合は本件初審命令を不服として中央労働委員会に対して本件再審査申立てをしている。そして、中央労働委員会は本件再審査申立てを棄却する命令をしたから、組合は中央労働委員会の同命令に対してのみ取消しの訴えを提起することができ、都道府県労働委員会である京都府労働委員会が発令した本件初審命令に対する本件取消しの訴えは不適法である。
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