概要情報
事件名 |
魚沼中央自動車学校 |
事件番号 |
神奈川県労委平成17年(不)第7号 |
申立人 |
神奈川県自動車教習所労働組合 神奈川県自動車教習所労働組合湘南ドライビングスクール支部 個人X3~X5 |
被申立人 |
株式会社魚沼中央自動車学校 |
命令年月日 |
平成19年3月19日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立外会社を解雇された組合員X3らを会社が運営する自動車教習所に就労させなかったこと、会社が組合との団体交渉に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川県労委は、会社に対し、①組合員X3ら3名を自動車教習所に就労していたものとしての取扱い及びバックペイ(年率5分加算)、②誠実団交応諾、③文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、 (1)申立人X3、同X4及び同X5が平成16年6月10日をもってその運営する秦野自動車教習所の教習指導員として採用され、同日以降就労していたものとして取り扱わなければならない。 (2)申立人X3、同X4及び同X5に対し、同人らを現に就労させるまでの間、就労していたならば支給されたであろう賃金に相当する額から、平成16年6月10日以降に株式会社湘南ドライビングスクールが同人らに支払った給与等の額を控除した額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。 2.被申立人は、申立人神奈川県自動車教習所労働組合湘南ドライビングスクール支部が申し入れる団体交渉を拒否することなく、誠実に応じなければならない。
3.被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を申立人らに手交しなければならない。 記 当社が、貴組合支部所属の組合員であるX3、X4及びX5を秦野自動車教習所の教習指導員として採用しなかったこと、湘南ドライビングスクールが閉校となった以降、同所での待機を命じた上、解雇したことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、貴組合支部が申し入れた団体交渉に応じなかったことは、同条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 神奈川県自動車教習所労働組合 執行委員長 X1 殿 神奈川県自動車教習所労働組合湘南ドライビングスクール支部 支部長 X2 殿 X3 殿 X4 殿 X5 殿 株式会社魚沼中央自動車学校 代表取締役 Y 4.申立人らのその余の申立てを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集335頁 |