労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  魚沼中央自動車学校 
事件番号  最高裁平成23年(行ツ)第224号・平成23年(行ヒ)第242号 
上告人兼申立人  株式会社ショウ・コーポレーション(平成19年4月に株式会社魚沼中央自動車学校から商号変更) 
被上告人兼相手方  神奈川県(処分行政庁:神奈川県労働委員会) 
同補助参加人  神奈川県自動車教習所労働組合
神奈川県自動車教習所労働組合湘南ドライビングスクール支部
個人3名  
決定年月日  平成24年1月12日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 自動車の運転教習業等を目的とするY1会社が、①グループ企業の申立外会社の経営するY2自動車教習所が閉校したことに伴い、組合員であったX1、X2、X3が解雇され、Y1会社の経営により開校したY3自動車教習所に採用しなかったこと、及び②支部組合からの団体交渉申入れを拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、神奈川県労委に救済申立てがあった事件である。
2 神奈川県労委は、①X1、X2、X3について開校したY3自動車教習所で指導員として採用し、就労していたものとしての取扱い及びバックペイ、②誠実団交応諾、③これらに関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
 これに対し、Y1会社はこれを不服として、横浜地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、救済命令の主文第1項(1)及び(2)のうちX3に関する平成19年2月1日以降の定年退職後の期間に係る部分等を却下したが、Y1会社のその余の請求を棄却した。
 Y1会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴し、他方、支部組合及びX3も附帯控訴したが、同高裁はいずれも棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、Y1会社が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成17年(不)第7号 一部救済 平成19年3月19日
横浜地裁平成19年(行ウ)第30号 棄却(一部却下) 平成22年6月22日
横浜地裁平成20年(行ク)第8号 緊急命令申立ての一部認容 平成22年6月22日
東京高裁平成22年(行コ)第251号・第263号 棄却 平成23年3月10日
 
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