労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  魚沼中央自動車学校(緊急命令申立) 
事件番号  横浜地裁平成20年(行ク)第8号 
申立人  神奈川県(処分行政庁:神奈川県労働委員会) 
被申立人  株式会社ショウ・コーポレーション(平成19年4月に株式会社魚沼中央自動車学校から商号変更) 
決定年月日  平成22年6月22日 
決定区分  緊急命令申立ての一部認容 
重要度   
事件概要  1 自動車の運転教習業等を目的とするY1会社が、①閉校したY2自動車教習所の指導員であったX1、X2、X3を解雇し、開校したY3自動車教習所に採用しなかったこと、及び②支部組合からの団体交渉申入れを拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、神奈川県労委に救済申立てがあった事件である。
2 神奈川県労委は、①X1、X2、X3について開校したY3自動車教習所で指導員として採用し、就労していたものとしての取扱い及びバックペイ、②誠実団交応諾、③これらに関する文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
 これに対し、Y1会社はこれを不服として、横浜地裁に行政訴訟を提起したため、神奈川県労委は緊急命令の申立てを行ったのが本件であるが、同地裁は一部認容した。
決定主文  1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成19年(行ウ)第30号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、神奈川県労委が神労委平成17年(不)第7号について発した平成19年3月19日付け命令の主文第2項に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
決定の要旨  1 本件部分の適法性
 X3は平成19年1月4日をもって満60歳となり、Y1会社の就業規則に基づき同日退職になったと認められるから、神奈川県労委が神労委平成17年(不)第7号について発した平成19年3月19日付け命令(以下「本件命令」という。)の主文第1項(採用・就労の取扱い及びバックペイ)のうち、X3に係る1月5日以降の期間に関する部分は、本件命令の事実認定及び判断が維持される蓋然性につき重大な疑義があるというべきであり、その適法性を肯定することはできないが、その余の部分(以下「本件部分」という。)については、本件命令の事実認定及び判断に関して概ね正当なものとして是認することができ、そこに重大かつ明白な瑕疵等特段の事情があるとは認められないから、本件部分の適法性については一応肯定することができる。
2 本件部分の緊急性、必要性
 X1、X2、X3は、Y1会社に対して地位確認等を求めた別訴の判決において、いずれもY1会社に対する地位確認が認容されるとともに(ただし、控訴審判決におけるX3を除く。)、同判決に基づく仮執行により、平成21年1月分までの賃金及びこれに対する遅延損害金を得ていることが一応認められ、同月分以降の賃金(ただし、定年退職となったX3を除く。)についても前記仮執行が奏功しないことなどを認めるに足りる疎明資料はないから、本件部分のうち本件命令の主文第1項に係る部分については、緊急命令を発しなければならない即時救済の必要性を欠くというべきである。
 他方、Y1会社は、平成19年3月19日本件命令を受けたが、組合支部による各団体交渉の申入れをいずれも拒否し、現在においても本件命令を任意に履行していないことが一応認められるところ、当該団体交渉の拒否は、同支部の団結及び活動等に著しい侵害を及ぼしていると一応認めることができるから、本件部分のうち本件命令の主文第2項に係る部分(誠実団交応諾)は、緊急命令を発しなければならない即時救済の必要性があるというべきである。
業種・規模   
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川県労委平成17年(不)第7号 一部救済 平成19年3月19日
横浜地裁平成19年(行ウ)第30号 棄却(一部却下) 平成22年6月22日
東京高裁平成22年(行コ)第251号・第263号 棄却 平成23年3月10日
最高裁平成23年(行ツ)第224号・平成23年(行ヒ)第242号 上告棄却・上告不受理 平成24年1月12日
 
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