概要情報
事件名 |
南労会(懲戒解雇等) |
事件番号 |
中労委平成10年(不再)第11号
中労委平成10年(不再)第12号
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再審査申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
再審査申立人 |
医療法人南労会 |
再審査申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
再審査被申立人 |
医療法人南労会 |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
命令年月日 |
平成18年 1月18日 |
命令区分 |
一部変更 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、執行委員を懲戒解雇したこと、副委員長を出勤停止処分としたこと、分会長ら5名を減給処分としたこと及び公正さを欠いた手続でこれらの懲戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、大阪府労委は、法人に対し、執行委員に対する懲戒解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。 これを不服として法人及び組合が再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文第1項を取り消し、平成10年(不再)第11号再審査被申立人ら・同第12号再 審査申立人らの本件救済申立てを棄却する。 2 平成10年(不再)第11号再審査被申立人ら・同第12号再査申立人らの本件再審査申立てを 棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
本件懲戒解雇の直接の原因は、X1執行委員の行為であったと判断され、かつ、同人の行為は労働組合の正当な行為の範囲を逸脱したものというべきであり、組合員であると否とを問わず懲戒に値するものであるから、同人のこれまでの組合活動を嫌悪して行われた不利益取扱いということはできず、また、組合らの弱体化を企図したと認めるに足る特段の疎明もないことから、X1執行委員の懲戒解雇処分は労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとした初審命令を取り消すこととした例。
1400 制裁処分
本件労使関係は極めて悪化していたところであるが、この点を考慮しても法人がX2副委員長に対して行った出勤停止処分は不当労働行為とはいえないとする初審命令は相当であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
減給処分事由及び就業規則上の根拠を当該労働者に告知する以前に減給を行うことは、減給処分が未だなされていないのにもかかわらず、賃金から処分額を差し引いたことになり賃金全額払いの原則との関係において問題のある行動であるが、事前の不通知がこのような行為であるとしても、本件減給処分が正当な組合活動等を理由に行われたものであるとか、組合弱体化を企図したものであるとの事情は認められないから、これをもって不当労働行為であるとすることはできないとされた例。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
1201 支払い遅延・給付差別
分会長ら5名の行為は、いずれも診療所の職員として相応しくない粗暴な行為といわざるを得ず、正当な組合活動の範囲を逸脱するものであり、本件労使関係は極めて悪化していたところであるが、この点を考慮しても法人が行ったX5ら5名に対する減給処分は、不当労働行為といえないとする初審命令は相当であるので、この点に関する組合らの再審査申立てには理由がないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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