概要情報
事件名 |
南労会(懲戒解雇等) |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ツ)第114号・平成22年(行ヒ)第126号
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上告人兼申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被上告人補助参加人 |
医療法人南労会 |
決定年月日 |
平成22年5月19日 |
決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y医療法人の次の行為が不当労働行為に当たるとして、X組合及び同支部が大阪府労委に救済申立てを行った事件である。
① 執行委員X1が診療介助業務中の婦長の腰部を殴打し、診療を一時中断させたことを理由に、X1を懲戒解雇したこと
② 副委員長X2が組合の要請行動の際に婦長の臀部につかみかかったこと等を理由に、X2を7日間の出勤停止処分等としたこと
③ 分会長X3ら5名が医師一人を取り囲んで行き過ぎた要請行動を行ったこと等を理由に、同5名を減給処分等としたこと
2 初審大阪府労委は、X1執行委員に対する懲戒解雇(上記①)は不当労働行為であるとして、Y医療法人に対し、上記懲戒解雇の撤回及びバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。
これを不服として、Y医療法人及びX組合らはそれぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消し、本件救済申立てを棄却した。
これに対し、組合らはこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合らの請求を棄却した。
同地裁判決を不服として、X組合らが東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、X組合らが最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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