概要情報
事件名 |
南労会(懲戒解雇等) |
事件番号 |
東京高裁平成21年(行コ)第69号 |
控訴人 |
全国金属機械労働組合港合同、全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
被控訴人 |
国、中央労働委員会(裁決行政庁) |
補助参加人 |
医療法人南労会 |
判決年月日 |
平成21年11月30日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、①執行委員X1が診療介助業務中の婦長の腰部を殴打し、診療を一時中断させたことを理由に、X1を懲戒解雇したこと、②副委員長X2が組合の要請行動の際に婦長の臀部につかみかかったこと等を理由に、X2を7日間の出勤停止処分等としたこと、③分会長X3ら5名が医師一人を取り囲んで行き過ぎた要請行動を行ったこと等を理由に、同5名を減給処分等としたこと、④事前の誠実な団交が行われないままに、上記①ないし③の処分が行われたことが不当労働行為にあたるか否かが争われた事件である。
大阪地労委は、執行委員X1に対する懲戒解雇の取消しとバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した。
この命令を不服として、組合及び病院が中労委に再審査申立てを行ったところ、中労委は、初審の一部救済命令を全て取消して、組合らの申立てを全部棄却した。
組合がこの命令を不服として、東京地裁に訴えを提起したところ、東京地裁は、中労委の命令を支持して、組合の請求を棄却した。
この判決を不服として提起されたのが、本件である。
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判決主文 |
組合の請求をいずれも棄却する。(中労委命令を支持した第一審判決を維持) |
判決の要旨 |
当審において提出された証拠も含めた取調べ済みの全証拠を精査検討しても、原判決の認定事実にその結論を覆さなければならないほどの誤りがあるということはできないし、X1執行委員に対する懲戒解雇処分について、客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認することができないというべき事情は認められないから、同処分を不当ということはできないとする本件命令や原判決の判断を覆すに足りる事情は認められない。
よって、以上と同旨の原判決は相当であって本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
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