事件名 |
根岸病院 |
事件番号 |
東京都労委平成12年(不)第5号
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申立人 |
東京地方医療労働組合連合会 |
申立人 |
根岸病院労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
医療法人社団根岸病院 |
命令年月日 |
平成18年 5月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、(1)組合書記長X1と嘱託雇用契約を更新しな
かったこと、(2)X1の嘱託雇用契約更新に関する組合の団交申入れに対する病院の対応が不当労働行為であるとして、争われ
た事件である。
東京都労委は、病院に対し、(1)X1の嘱託雇用契約に関する誠実団交応諾、(2)、(1)に関する文書掲示を命じ、その
余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人医療法人社団根岸病院は、申立人根岸病院労働組合が同
組合員X1の嘱託雇用契 約に関する団体交渉を申入れたときは、雇用の可否やその理由について必要な資料を提示す るなどし
て具体的に説明した上で、誠実に団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人病院は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさ
の白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人病院 職員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
記
年 月 日
根岸病院労働組合
執行委員長 X2 殿
医療法人社団根岸病院
理事長 Y1
貴組合が申入れた組合員 X1 氏の嘱託雇用契約不更新に関する団体交渉を当病院が 拒否したことは、東京都労働委
員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人病院は、前項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
2301 人事事項
組合員X1の嘱託雇用契約不更新に関する団体交渉の申入れは、組合員の待遇に関する申入れとみるのが相当であり、病院はこれ
に応ずべき立場にあったにもかかわらず、X1の不更新について団体交渉に応じないと回答するなど、本件団交申入れに基づく団
体交渉にはまったく応じていないから、正当な理由のない団交拒否に当たり、労組法第7条第2号に該当するとされた例。
1106 契約更新拒否
人員の若返り、賃金の高い者は雇用せず、条件がほぼ等しければ准看護士より正看護士を優先して雇用するという病院の主張に沿
う嘱託雇用の傾向が認められる以上、X1が組合の中心的活動家であったという点を加味したとしてもなお、同人の賃金が高額で
あったため不更新としたという病院の主張は不合理であるということはできず、同人の不更新が不当労働行為に当たるとまではい
えないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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