概要情報
事件名 |
根岸病院 |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第126号 平成20年(行ヒ)第133号 |
上告人兼申立人 |
医療法人社団根岸病院 |
被上告人兼相手方 |
東京都(行政処分庁 東京都労働委員会) |
被上告人兼相手方参加人 |
東京地方医療労働組合連合会 |
被上告人兼相手方参加人 |
根岸病院労働組合 |
判決年月日 |
平成20年5月30日 |
判決区分 |
上告棄却、不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
Y病院は、就業規則に定年後の嘱託再雇用の定めをしているが、X組合のX1組合員に対して嘱託再雇用契約を更新しなかった。X組合はこのことに関してY病院に団体交渉を申し入れたが、Y病院はこれに応じなかった。 X組合から救済申立てのあった東京都労委は、本件更新拒否は不利益取扱いではなく、支配介入にも該当しないが、団体交渉に応じなかったことには正当な理由がなく団交拒否の不当労働行為であるとし、団交応諾命令及び文書掲示命令を内容とする救済命令を発した。 Y病院はこの救済命令を不服として提訴したが、東京地裁及び東京高裁は東京都労委の命令を支持し、Y病院の請求を棄却した。Y病院はこの判決に不服として、上告提起及び上告受理の申立てを行った。 |
判決主文 |
1 不件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項目に規定する事由に該当しない。 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |