労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労広島脱退勧奨等) 
事件番号  中労委 平成13年(不再)第10号 
再審査申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  ジェーアール西日本労働組合広島地方本部 
再審査被申立人  ジェーアール西日本労働組合 
命令年月日  平成15年 3月13日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の組合員に対し脱退を慫慂し、組合を脱退した者が中心となって結成した広島運転士会への加入を勧めるなどしたこと、組合の掲示物を正当な理由なく撤去要請し、又は撤去したこと、組合員3名に対し出向命令を行ったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、広島地労委は、組合員に対し組合からの脱退を慫慂することによる支配介入の禁止、組合の掲示物を正当な理由なく撤去要請し、又は撤去することによる組合活動の妨害の禁止、文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2625 非組合員化の言動
会合における脱退慫慂発言について、会社は、初審命令がY1所長と組合員X1ら3名の会合のやり取りについて認定の根拠とする甲第68号証に信憑性はなく、同命令には重大な事実誤認がある旨主張するが、同号証の内容は、会合出席者であるX2組合員から渡されたメモと内容が一致しており、その内容は事実であると認められ、また、会合におけるY1所長の発言は、同席するX1ら3名の脱退の意思決定に重大な影響を与えようとするものであり、組合からの脱退を慫慂する発言であることから、これを7条1号に該当する不当労働行為であるとした初審命令は相当であるとされた例。

2623 脱退届け作成・提出強要
2625 非組合員化の言動
X3組合員に対する個人面談における脱退慫慂についてY2部長は、同人宅でX3組合員に対する個人面談を行い、その中で、「組合にいても何一つ良いことはないだろう。」等の発言をし、組合の脱退届や新組織である広島運転士会の加入届を提示して名前を書くよう求めており、これらの言動は、個人面談の目的を逸脱し、X3組合員を組合から脱退させて新組織である広島運転士会へ加入させることを企図してなされたものであり、これを7条3号に該当する不当労働行為であるとした初審命令は相当であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合掲示板の掲示物の記載内容について、可部分会の掲示物は、個人面談の際に行われた脱退慫慂等、分会が把握した事実であり、設置場所も一般の者やこの勤務箇所に関係のない社員の出入りのない場所で、会社の社会的な評価に影響を与えることもなく、掲示物によって職場規律が乱れたとの疎明もないこと、また、広転分会の掲示物は、地本臨時委員会の報告記事のX4ら2名に関する表現は、本件発生時の特別な状況からすれば無理からぬものといえ、Y1所長の言動に対する非難発言の記載は、同発言が会社職制としてなした不当なものであると批判したものであり、特段個人を誹誇中傷しているものとまでは認められず、その他掲示板の態様からすれば、X4ら2名の信用を害したり、Y1所長及び会社の社会的な評価に影響を与えることもなく、本件各掲示物はいずれも労働協約の許容範囲内にあり、撤去の対象物には当たらないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
上記により、本件各掲示物はいずれも労働協約の許容範囲内にあり、撤去の対象物には当たらないと認められることから、本件掲示物の撤去要請又は撤去は、組合の情宣活動に対して正当な理由なく行われたもので、組織運営に支配介入する行為であり、これを7条3号に該当する不当労働行為であるとした初審命令は相当であるとされた例。

1301 出向
X5組合員の出向について会社は、可部鉄道部では本件出向の際に人選基準を変更したとするが、同変更には疑念が残り、X5組合員を出向者として人選したことに合理性は認められず、また、本件出向当時、広島運転士会結成の動きが表面化して他分会では組合からの脱退者が相次いでいたところ、地本組織部長であるX5組合員の所属する可部分会では脱退者がいなかったことを併せ考えれば、本件出向命令は、X5組合員の組織部長としての組合活動を理由として差別的に行われたものであり、可部分会、ひいては地本組織の弱体化を企図してなされたものと考えるのが相当であり、これを7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとした初審命令は相当であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集1105頁 
評釈等情報  中央労働時報 2003年5月10日 1013号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広島地労委 平成9年(不)第1号 一部救済 平成13年2月14日
東京地裁 平成15年(行ウ)第269号 請求の棄却 平成16年4月19日
東京高裁 平成16年(行コ)第182号 棄却 平成16年12月8日
最高裁平成17年(行ツ)第84号
最高裁平成17年(行ヒ)第87号
上告棄却、上告不受理 平成18年8月30日
 
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