概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労広島脱退勧奨等) |
事件番号 |
最高裁平成17年(行ツ)第84号 最高裁平成17年(行ヒ)第87号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合、 ジェーアール西日本労働組合広島地方本部 |
判決年月日 |
平成18年8月30日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合員に対し、組合からの脱退を慫慂するなどしたこと、②組合掲示板の掲示物について正当な理由なく撤去を要請し、又は撤去したこと、③組合員3名に対し、出向命令を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件である。初審広島地労委は、会社に対し、①組合員に対して組合広島地本からの脱退を慫慂することによる支配介入の禁止、②組合掲示板の掲示物について撤去を要請し、又は撤去することによる組合活動の妨害の禁止、③上記①、②及び組合員1名に対する出向命令に関する文書の手交を命じ、中労委もこれを維持して再審査申立てを棄却した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して会社の請求を棄却した。会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。 |
判決主文 |
1.本件上告を棄却する。 2.本件を上告審として受理しない。 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しないとされた例。 ② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |