概要情報
事件名 |
本四海峡バス(団交拒否) |
事件番号 |
兵庫地労委 平成12年(不)第15号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
被申立人 |
全日本海員組合 |
被申立人 |
本四海峡バス株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 8月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の筆頭株主でもある全日本海員組合及び会社に対して、組合が申し入れた団体に対して、海員組合が団交の当事者でないとしてこれを拒否し、会社が、組合との間に労使関係を認めて団体交渉に応じることはできないとしたことが争われた事件で、会社に組合の申入事項(別件に係る命令の受入れに関する事項を除く。)についての団交に誠実に応じることを命じ、会社に対するその余の申立てを棄却し、海員組合に対する申立てを却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人本四海峡バス株式会社は、申立人が平成12年7月31日付けで申 し入れた団体交渉事項(ただし、兵庫県地労委平成11年(不)第5号本四海 峡バス不当労働行為救済申立事件にかかる平成12年6月20日付け命令の受 入れに関する団体交渉事項を除く。)についての団体交渉に誠意をもって応じ なければならない。 2 申立人の被申立人本四海峡バス株式会社に対する団体交渉応諾の申立てのう ち、兵庫県地労委平成11年(不)第5号本四海峡バス不当労働行為救済申立 事件にかかる平成12年6月20日付け命令の受入れに関する団体交渉応諾の 申立てを却下する。 3 申立人の被申立人本四海峡バス株式会社に対するその余の申立てを棄却する 。 4 申立人の被申立人全日本海員組合に対する申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
2216 その他
2246 併存団体との関係
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社は、折衝において、曖昧な態度をとりつづけて組合を団体交渉の相手方と認めず、折衝の結果、合意が成立したとしても協定書作成を拒否する立場をとっていたことは、これらの折衝を団体交渉を行ったものと認めることはできず、会社が誠実交渉義務をはたしていかないことは明らかであること、また、折衝の内容をみても、本件団交申入事項については、書面で会社の考え方が組合に示しただけで、これまでの会社と組合との折衝において協議がなされたと認める格別の疎明がないことから、会社のこれら対応は労働組合法第7条2号に該当するとされた例。
2216 その他
海員組合が会社の発行済株式総数の過半数を保有し、代表取締役専務及び常務取締役に元組合員を派遣していたことから、会社の経営面に対してかなりの影響力を有していたことは否定できないが海員組合が会社従業員の労働時間や賃金等の労働条件を決定し、日常の業務運営上の指示命令についても現実的かつ具体的に従業員を支配していると認めるに足り疎明がないことから、海員組合の使用者性は認められないとして、海員組合に対する申立てが却下された例。
5147 その他
本件団体交渉申入事項のうち地労員命令の受け入れについては、別件事件において、既に会社に対し、団交の応諾を命じており、この点について申立ては認められないとして、申立てが却下された例。
5147 その他
別件B事件は、全港湾の運営に対する支配介入の禁止、組合員2名に対する懲戒処分の撤回などを求める申立てであるのに対し、本件は団交の応諾を求める申立てであるから、事案を異にすることは明らかであり、二重申立てには当たらないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集429頁 |
評釈等情報 |
 
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