事件名 |
本四海峡バス |
事件番号 |
大阪高裁平成15年(行コ)第11号
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控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
控訴人補助参加人 |
全日本海員組合 |
控訴人補助参加人 |
本四海峡バス株式会社 |
被控訴人 |
全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 |
判決年月日 |
平成15年12月24日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、会社の筆頭株主でもあるZ労働組合及び会社に申入れた団交
に対して、同組合は団交の当事者でないとして拒否し、会社は折衝を行うものの、組合との間に労使関係を認めて団交に応じるこ
とができないとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、兵庫地労委は、(1)会社に対し組合が申入れた団交事項
のうち別件不当労働行為救済申立事件に係る命令(別件命令)の受入れに関する事項を除く交渉事項についての団交に誠実に応じ
ることを命じ、(2)会社に対する別件命令の受入れに関する事項の団交応諾に関する申立ては却下し、(3)その余の会社に対
する申立ては棄却し、(4)Z労働組合に対する申立ては却下したところ、これを不服として組合が行政訴訟を提起した。神戸地
裁は、上記(4)の部分を取り消し、組合のその余の請求を棄却したため、これを不服として、兵庫地労委が大阪高裁に控訴を提
起していたものであるが、同高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人と被控訴人に生じた費用は控訴人の負担とし、補助参加人らに生じた費用は補助参加人らの負担とする。
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判決の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、労働者との間に労働契約関係がなくとも、労働者の人事その他労働関
係上の諸利益に直接の影響力ないし支配力を及ぼし得るような地位にある者については、労働組合法第7条の「使用者」に含まれ
るとした原判決は相当であるとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
Z労働組合は、会社設立の経緯においても、人的、物的、資本的関係においても、さらには、現実の労務管理面においても、実質
的に会社を管理又は支配しているものと認められ、かつ、それがため、組合からの本件団体交渉の申し入れに関しても会社単独で
は十分な対応ができないでいるものと認められ、Z労働組合は、雇用主ではないが、会社に対する実質的な影響力及び支配力に鑑
みると、労働組合法第7条の「使用者」に当たると解するのが相当であるから、委員会が、その使用者性を認めず、Z労働組合に
対する各救済申立てを却下したのは違法であるとした原判決は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年7月10日 1030号 49頁
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