労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労兵庫脱退勧奨) 
事件番号  兵庫地労委 平成12年(不)第2号 
申立人  ジェーアール西日本労働組合 
申立人  ジェーアール西日本労働組合近畿地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成14年10月15日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社がY1助役らをして、(1)組合員X1に対し、JR西労のネクタイをはずすよう別のネクタイを手渡したり、組合脱退届に名前を書くよう求めるなどしてJR西労からの脱退を慫慂したこと、(2)組合員X2に対し、転勤に関する人事の権限を利用してJR西労からの脱退を慫慂したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、兵庫地労委は申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
助役が権限を有していない行為についても、会社の指示の下にこれがなされた場合には、会社の行為と見なすことが妥当であるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
3700 使用者の認識・嫌悪
組合と会社との間に数多くの類似事件が係属中であることのみをもって、会社が組合を嫌悪し、助役らをして脱退慫慂させたと認めることはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
会社はオリジナルネクタイの着用に対する注意、指導等は見合わせるとの方針を指示していることから、助役Y1が組合員X1に対しオリジナルネクタイを別のネクタイに替えるよう求めた行為等は、会社の指示の下に行ったものとみることはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社が既に新制度の概要資料を公表していたことからすると、Y1助役が誰にも見せるなと言って賃金試算表を手渡したとしても、組合からの脱退を慫慂したとは認めがたいとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
支社の課長Y2の勤務指定後の年休請求への対応を厳しくするようにとの指導は、乗務に支障をきたすおそれがある運用の是正を求めたものというべきであって、申立人組合の組合員のみに特段の不利益を課すものということはできないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
助役Y3が組合員X1に対し、昇進等について有利に扱う旨をほのめかしたとの疎明はなく、組合からの脱退と引換えに何らかの優遇措置をとることを約束したものとみることは困難であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集614頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委平成14年(不再)第53号 一部変更 平成16年7月7日
東京地裁平成16年(行ウ)第418号  棄却 平成17年11月10日
東京高裁平成17年(行コ)第314号  棄却 平成18年9月14日
最高裁平成18年(行ツ)311号
最高裁平成18年(行ヒ)365号
上告棄却・上告不受理 平成19年1月30日
 
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