労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労兵庫脱退勧奨) 
事件番号  東京地裁平成16年(行ウ)第418号 
原告  西日本旅客鉄道株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告補助参加人  JR西日本労働組合近畿地方本部 
被告補助参加人  ジェーアール西日本労働組合 
判決年月日  平成17年11月10日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、原告による補助参加人組合の組合員への脱退勧奨の不当労働行為について争われた事件である。
 被告中労委が再審査において原告の不当労働行為を認め、救済命令を発したが、これを不服として原告が東京地裁に行政訴訟を提起した。
 同地裁は、これを棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2625 非組合員化の言動
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6223 支配介入
原告会社の科長により脱退勧奨の不当労働行為を受けたと補助参加人組合が主張する組合員X1の供述は、初審手続、再審査手続に至るまで一貫し、曖昧なところがなく、信用性が高いが、他方、原告のY1科長については、同人には職制上、X1ら加古川鉄道部の職員の人事に関する決定権限はないが、同人は当時、職員の希望や家族の状況のほか、その執務態度、知識、技能、適正等を確認した上、鉄道部長に報告し、同部長の所見は、昇格試験の際に参考にされていた等の事実から、I科長が、人事に関し、事実上の影響力を有していることが推認されること、同科長がX1に対し「組合のことはどう思っている」、「君を転勤させようと思えばいつでもできる」等の発言をしたことは補助参加人組合を脱退しない場合の不利益を示唆したものというべきであり、また、同科長がX1にだけ本件試算表を交付したことは、昇進等の可能性を示唆することで、X1の補助参加人組合からの脱退を迫るいとがあったというべきであること等から同科長の交番担当の変更や転勤を示唆する発言や本件試算表の交付は、支配介入の不当労働行為に当たり、被告の本件命令に違法はなく、棄却するとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委平成12年(不)第2号 棄却 平成14年10月15日
中労委平成14年(不再)第53号 一部変更 平成16年7月7日
東京高裁平成17年(行コ)第314号 棄却 平成18年9月14日
最高裁平成18年(行ツ)311号
最高裁平成18年(行ヒ)365号
上告棄却・上告不受理 平成19年1月30日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約167KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。