概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労兵庫脱退勧奨) |
事件番号 |
最高裁平成18年(行ツ)311号 最高裁平成18年(行ヒ)365号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 ジェーアール西日本労働組合神戸地方本部 |
判決年月日 |
平成19年1月30日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が助役らをして、①組合員X1に対し、組合があっせん販売するネクタイをはずすよう別のネクタイを手渡したり、昇進後における賃金を示して利益誘導するなどして組合からの脱退を慫慂したこと、②組合員X2に対し、転勤に関する人事の権限を利用して組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審兵庫地労委は救済申立てを棄却し、中労委は①について利益誘導するなどして組合からの脱退を慫慂したことを不当労働行為と判断し、初審命令の一部を変更した。 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して会社の控訴を棄却した。会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却し、上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。 |
判決主文 |
1.本件上告を棄却する。 2.本件を上告審として受理しない。 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件については最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られ、本件上告理由は、理由の不備はいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右記各条項に規定する事由に該当しないとして、上告が棄却された。 ② 本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法318条1項により、上告審として受理すべきものとは認められないとされた。 |