概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(東京運転所 脱退勧奨) |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第25号
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再審査申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
ジェイアール東海労働組合新幹線地方本部東京第一運輸所分会 |
再審査被申立人 |
ジェイアール東海労働組合 |
命令年月日 |
平成13年12月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の新幹線鉄道事業本部管理部人事課長及び同本部東京運転所の助役が、組合員2名に対し、組合からの脱退を勧奨したことが争われた事件で、①脱退勧奨による支配介入の禁止、②文書掲示を命じた初審命令を助役の発言のみ脱退勧奨による支配介入であり、会社の不当労働行為であるとして、初審命令を一部変更する命令を発した。 |
命令主文 |
主 文 初審命令主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。 1 再審査申立人は、再審査被申立人ジェイアール東海労働組合新幹線地方本部 東京第一運輸所分会及び同東京第二運輸所分会の組合員に対し、再審査被申立 人ジェイアール東海労働組合からの脱退勧奨を行うことにより、同組合の運営 に支配介入してはならない。 2 再審査申立人は、本命令交付後速やかに、会社の本社正面玄関、新幹線鉄道 事業本部、東京第一運輸所及び東京第二運輸所の従業員の見やすい場所に、縦 50センチメートル、横80センチメートルの白紙に、下記の内容を楷書で明 瞭に墨書した文書を10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 ジェイアール東海労働組合 中央執行委員長 X1 殿 ジェイアール東海労働組合 新幹線地方本部東京第一運輸所分会 執行委員長 X2 殿 ジェイアール東海労働組合 新幹線地方本部東京第二運輸所分会 執行委員長 X3 殿 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 Y1 平成4年3月16日、当会社新幹線鉄道事業本部東京運転所助役が、ジェイ アール東海労働組合新幹線地方本部東京運転所分会の組合員に対し、組合から の脱退を勧奨したことは、中央労働委員会によって、労働組合法第7条第3号 に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を 繰り返さないようにします。 3 再審査被申立人らのその余の本件救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
東海労組の組合役員である助役の発言は、仮に、東海労組の組織拡大を図るため同組合の役員としての立場において行った面があるにしても、上司の立場からの発言であると認められることから、助役の発言は、上司である助役の立場を利用し、JR東海労からの脱退を勧奨したものであって、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとした初審判断のうち、助役の発言がJR東海労からの脱退を勧奨したものであり、JR東海労の運営に対する支配介入であるとした部分は相当であるが、会社の管理職が助役とも意思を通じていたとする部分が棄却された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集771頁 |
評釈等情報 |
 
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