概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(東京運転所脱退勧奨) |
事件番号 |
最高裁平成16(行ツ)2号 最高裁平成16(行ヒ)2号 |
上告人兼申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
判決年月日 |
平成18年12月8日 |
判決区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の人事課長及び助役が、分会の組合員2名に対して組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 初審東京地労委は、会社に対し、脱退勧奨による支配介入の禁止及び文書手交を命じ、中労委は、助役の発言は不当労働行為に当たるが、人事課長については支配介入に当たる発言をしたとは認められないとして初審命令を一部変更・取り消した。 会社はこれを不服として、行政訴訟を提起したが、東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して控訴を棄却した。 これに対して、会社は上告を提起したところ、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られると ころ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反をいうものであ るか、又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |