事件名 |
東海旅客鉄道(東京運転所脱退勧奨) |
事件番号 |
東京高裁平成15年(行コ)第51号
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控訴人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
ジェイアール東海労働組合 |
判決年月日 |
平成15年 9月29日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の人事課長及び助役が、分会の組合員2名に対して組合
からの脱退を勧奨したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。
初審東京地労委は、会社に対し、脱退勧奨による支配介入の禁止及び文書手交を命じ、中労委は、助役の発言は不当労働行為に
当たるが、人事課長については支配介入に当たる発言をしたとは認められないとして初審命令を一部変更・取り消した。会社はこ
れを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。会社は、これを不服として控訴を提起してい
たが、東京高裁は、会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2625 非組合員化の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1助役は、東京運転所長を補佐し、同所における人事管理、労務管理について一定の影響力を有していたこと、Y1助役の「東
海労に来たら指令科へ行かせてやる」との発言は、助役としての立場を利用した発言であること、一方、同発言は、東海労組の組
織拡大を図るため、東海労組の役員としての立場において組合活動として行った側面があるが、上司である助役の立場を利用し
て、JR東海労からの脱退を勧奨したという側面も有していたというべきであるから、これはJR東海労に対する支配介入に当た
るとした原判決は相当であるとされた例。
6226 救済方法の適法性
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
本件ポスト・ノーティスは、労働委員会によって不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、かかる違法行為を繰り
返させないためにこれを表示するものであって、使用者の支配介入によって生じた侵害状態を是正し、正常な労使関係秩序の迅速
な回復のための方法として、労働委員会に与えられた裁量権の範囲内に含まれ、その裁量権の趣旨、目的に適うものであり、いわ
ゆる沈黙の自由を侵害するものとは認められず適法であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年3月10日 1023号 46頁
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