概要情報
事件名 |
住友重機械工業 |
事件番号 |
東京地労委 平成 9年(不)第12号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会 |
申立人 |
X1ら12名 |
被申立人 |
住友重機械工業株式会社 |
命令年月日 |
平成13年10月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員ら12名に対して職能資格の昇格を差別したことが争われた事件で、①組合員ら3名を平成8年4月1日付で上級職1級に昇格させたものとしての取扱い及びバックペイ、②文書交付を命じ、組合員ら4名に関する昇格を求める申立てを却下しその余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人住友重機械工業株式会社は、申立人X1、同X2及び同X3を平成8年4 月1日付で上級職1級にそれぞれ昇格させたものとして取り扱い、昇格してい たならば支払われたであろう賃金と、現に支払われた賃金との差額(一時金の 差額を含む。)を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、申立人全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会 に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付しなけれ ばならない。 記 年 月 日 全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会 執行委員長 X4 殿 住友重機械工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員X1氏、同X2氏及び同X3氏を平成8年4月1日付で上 級職1級に昇格させなかったことは、不当労働行為であると東京都地方労働委 員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう留意 します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報 告しなければならない。 4 申立人X5、同X4、同X6及び同X7に関する平成7年3月以前の昇格を 求める申立てを却下する。 5 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4418 継続する行為を認めた例
5201 継続する行為
少数派である分会員が、圧倒的多数である住重労組員から疎外される傾向が続いたこと、また、管理職らの発言からも、このようなことが分会員に対する評価が歪められている大きな要因となったであろうことは容易に推確でき、事実、組合員3名について合理的理由のない昇格格差が認められ、分会員であることが職場の同僚との融和を妨げる原因となって昇格の評価の歪みに繋がっていることを管理職も認識していたにもかかわらず、会社がこれら公正な制度運用を妨げる状況を是正するために特別の措置をとらず、組合員ら3名を昇格させなかったことは、会社がこのような状況を奇貨として第一次評定者の歪められた評価の結果をそのまま受け入れてなした不利益取扱いに当たるとされた例。
5201 継続する行為
本件申立日である平成9年3月26日から1年前の平成8年3月当時の職位については、平成7年4月に発令されたものであるから、平成7年4月の発令の是正を求めることは、申立日より1年以上前の事項について救済を求めることとはならないとされた例。
1200 降格・不昇格
和解による格差是正にもかかわらず残存した昇格格差は、組合が譲歩した結果と見るほかはなく、特別な事情のない限り、この格差について不当労働行為の成立する余地にはないとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集190頁 |
評釈等情報 |
 
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