概要情報
事件名 |
住友重機械工業 |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第27号 平成20年(行ヒ)第30号 |
上告人兼申立人 |
住友重機械工業株式会社 |
被上告人兼相手方 |
東京都労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会、個人3名 |
判決年月日 |
平成20年4月18日 |
判決区分 |
上告棄却、不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、X組合の組合員12名に対して昇格を差別したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京都労委は、一部を不当労働行為と判断して救済命令を発し、一部を却下、一部を棄却したため、Y会社が、救済命令を発した部分の取消しを(第1事件)、X組合が、申立てを却下、棄却した部分の取消し(第2事件)をそれぞれ求めた。 東京地裁は、それぞれの請求を棄却し、東京高裁は、第2事件に係る原判決主文第2項を取消し、X組合の請求を却下し、第1事件に係るY会社の請求を棄却した。(X組合は、第2事件に係る訴訟を提起するとともに、中労委に再審査を申立てたところ、中労委は申立てを一部容認する命令を発した。労組法27条の19第3項、2項により、中労委が命令を発したときは、その命令に対してしか訴訟を提起することができなくなり、当該取消訴訟は不適法になり、却下を免れない。) Y会社はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行った。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに前記各項に規定する事由に該当しない。 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |