概要情報
事件名 |
住友重機械工業 |
事件番号 |
東京地裁平成18年(行ウ)第612(第1事件)等・658号(第2事件) |
原告 |
第1事件原告・第2事件参加人 住友重機械工業株式会社 第2事件原告・第1事件参加人 全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会、個人2名 第2事件原告 個人10名 |
被告 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被告補助参加人 |
住友重機械工業 |
被告補助参加人 |
全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会 |
判決年月日 |
平成20年11月13日 |
判決区分 |
一部取消、棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
Y会社が、平成元年4月以降、X組合の分会の組合員12名に対して昇格差別をしたことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件で、初審の東京都労委は、12名のうち3名について不当労働行為であるとして、救済を命じ、その余の申立てを棄却した。X組合及び組合員12名から再審査の申立てがなされ、中労委は、東京都労委の命令を一部変更し、上記3名に加え、2名についても不当労働行為に該当するとし、救済を命じ、その余の申立てを棄却した(以下「本件命令」という。)。 本件は、X組合及び組合員12名、Y会社がそれぞれ本件命令に不服があるとして、その取消しを求めた事案である。
|
判決主文 |
1中央労働委員会が中労委平成13年(不再)第60号事件について,平成1 8年8月2日付けでした命令の主文第5項及び第6項をいずれも取り消す。 2 第1事件原告のその余の請求に係る訴えを却下する。 3 第2事件原告らの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)については,全体を6分し, その1を第1事件原告の,その1を第1事件・第2事件被告の,その余を第2 事件原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1 追加的変更の可否について Y会社が、本件訴訟(第1事件)において、X組合の組合員12名のうち、3名に関する救済命令の取消訴訟を維持することは、Y会社が中労委による再審査ではなく司法救済を選択し、その判決が確定していることから、紛争の蒸し返しにほかならず、不適法は訴えであり、却下されるべきである。 2 申立期間の遵守について X組合らの本件申立て中、昭和63年4月1日、平成元年4月1日の昇格を求める部分は、継続する行為が終了した日から1年以内の申立てではないから、これを却下した初審命令を維持した本件命令は適法である。 3 不当労働行為の成否について 中労委は不利益取扱いであると判断したX組合の組合員2名については、平成8年4月の時点で、上級職3級在籍7年となり、平均在籍年数を上回るが、相応の技量が認められ、昇格を妨げる問題も見られないから、同2級に昇格させない理由が認められないとする。しかし、Y会社における勤続年数ないし在籍年数と昇格の間には、ある程度の幅を持った一定の年数が経過する間には昇格をするのが通例であるという程度の関係が認められるのに止まるのである。そして、昇格までの在籍期間の単純平均値を超えれば、組合差別であるということが推認されるという経験則が存するとも言い難いこと等からすると、この点の中労委の判断は適切でないということができる。 4 本件命令の主文第5項及び第6項のX1、X2について不当労働行為の成立を認めた点で違法であるが、その他は適法であり、Y会社の請求を却下、X組合の請求を棄却する。
|