概要情報
事件名 |
聖和学院 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 8年(不)第16号
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申立人 |
神奈川私学教職員組合連合 |
申立人 |
神奈川私学単一労働組合・聖和学院分会 |
被申立人 |
学校法人聖和学院 |
命令年月日 |
平成11年12月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学院が、組合の分会長X1の組合活動を嫌悪してX1を学級担任に任用しなかったことが不当労働行為であるとして申立のあった事件で、X1の学級担任に任用したものとしての取扱い、今後の学級担任の任用について不利益取扱い及び支配介入の禁止並びに文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人神奈川私学単一労働組合・聖和学院分会分会長X1を平成 8年度以降、学級担任に任用したものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、今後、学級担任の任用において、X1が申立人ら組合員であるこ と及びその組合活動を理由に不利益取扱をしてはならない。 3 被申立人は、学級担任の任用においてX1に対して不利益取扱をすることによ り、申立人らの運営に支配介入をしてはならない。 4 被申立人は、本命令後、速やかに下記の文書を申立人らに手交しなければな らない。 記 当法人が、貴組合員のX1を平成8年度以降、学級担任に任用しなかったことは、 神奈川県地方労働委員会において労働組合法第七条第一号及び第三号に該当する 不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 神奈川私学教職員組合連合 執行委員長 X2 殿 神奈川私学単一労働組合・聖和学院分会 分会長 X1 殿 学校法人聖和学院 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
学院が、組合の分会長X1を学級担任に任用しなかったことは、X1の組合活動を嫌悪した学院が、学院に対する組合の影響力を極力排除することを企図し、X1を教職員等から孤立化させるために行った不当労働行為と認められた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集565頁 |
評釈等情報 |
 
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