概要情報
事件名 |
学校法人聖和学院 |
事件番号 |
最高裁平成18(行ツ)17号
最高裁平成18(行ヒ)29号
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上告人兼申立人 |
学校法人聖和学院 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
神奈川私学教職員組合連合 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
神奈川県私学単一労働組合・聖和学院分会 |
判決年月日 |
平成18年4月4日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被控訴人補助参加人である組合の組合員を、控訴人が学級担任に任用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審神奈川県労働委員会は、控訴人の不当労働行為を認めて救済を命じ、被控訴人も再審査でこれを支持した。Y学院はこれを不服とし、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はY学院の請求を棄却した。Y学院はこれを不服として、東京高裁に控訴を提起したところ、同高裁は請求を棄却した。Y学院はこれを不服として、上告提起及び上告受理申立てを行った。
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判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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掲載文献 |
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