概要情報
事件名 |
聖和学院 |
事件番号 |
東京高裁平成17年(行コ)第159号
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控訴人 |
学校法人聖和学院 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人補助参加人 |
神奈川私学教職員組合連合 |
被控訴人補助参加人 |
神奈川私学単一労働組合・聖和学院分会 |
判決年月日 |
平成17年10月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被控訴人補助参加人である組合の組合員を、控訴人が学級担任に任用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審神奈川県労働委員会は、控訴人の不当労働行為を認めて救済を命じ、被控訴人も再審査でこれを支持した。控訴人はこれを不服とし、東京地裁に行政訴訟を提起したが、原審も初審、再審査の命令を支持し、これを棄却したため、控訴人が原判決の取り消しを求め、東京高裁に控訴した。 同高裁は、これを棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
3700 使用者の認識・嫌悪
6221 不利益取扱い
控訴人が被控訴人補助参加人である組合の組合員を平成8年度に学級担任に任用しなかった理由として指摘する不適格事由については適切と思えないものや、一部重要な前提事実を欠くものなどであること等、説得力が乏しく、むしろ控訴人は、被控訴人補助参加人組合の活動を控訴人の方針に反対するものとして嫌悪し、分会長として組合活動を行ってきた当該組合員についてもかねてから嫌悪し、排斥することが決定的動機であったものと認めるのが相当であり、不当労働行為意思に基づくものと言わざるを得ないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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