事件名 |
セメダイン |
事件番号 |
中労委平成8年(不再)第25号
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再審査申立人 |
セメダイン株式会社 |
再審査被申立人 |
CSUフォーラム |
命令年月日 |
平成10年 3月 4日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
いわゆる管理職組合として結成された申立人組合CSUフォーラムが
申し入れた担当職の資格手当減額措置の廃止等に関する団体交渉に対して、会社は、「申立人組合は使用者の利益を代表する者の
参加を許しており、労働組合法上の労働組合ではない」などを理由としてこれに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとし
て、CSUフォーラムから申立てがあった事件で、中労委は、会社に対し、組合が申し入れた団体交渉について、CSUフォーラ
ムが特定の職位にCSUフォーラムの組合員がいない文書を呈示した後は、団体交渉に応じなければならない旨を命じた初審命令
の一部変更したほかは、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
Ⅰ 初審命令主文を次のとおり変更する。
再審査申立人セメダイン株式会社(以下「会社」という。)は、再審査申立人CSUフォーラムが平成5年6月8日付け及び同
年11月19日付けで申し入れた団体交渉に、誠実に応じなければならない。
Ⅱ 会社のその余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
フォーラムの結成目的は、労働者の地位向上、労働条件の維持改善等であると認められることから、組合員名簿・組合規約の不提
出、書類不備等があったとしても、労働組合法上の労働組合といえるとされた例。
2210 組合員名簿・組合規約不提出
団体交渉の際に、組合員名簿の提出が不可欠となるような議題又は交渉の段階が生じていない限りは、組合員名簿の不提出をもっ
て、団交を拒否する理由にはならないとされた例。
4505 その他
団交応諾についての条件付き初審命令主文を変更し、誠実団交の実施を命じた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集689頁 |
評釈等情報 |
月刊労委労協 徳住堅治 1998年5月 5月号 6~9頁
中央労働時報 1998年4月 937号 17頁
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